同窓会 会則

聖陵会 会則

(名称)
第1 条 本会は、宮崎県立妻高等学校聖陵会と称する。

(住所)
第2条 本会は、本部を宮崎県立妻高等学校に置き、支部を各市町村、団体又は必要な地に設置する。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と教養の向上を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関する事業
(2)会員の文化・教養に関する講演会の開催
(3)会報及び会員名簿の発刊
(4)在学生の進学及び就職に関する事業
(5)母校の援助に関する事業

(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 宮崎県立妻中学校、宮崎県立妻高等女学校又は宮崎県立妻高等学校を卒業した者及びこれに準ずる者
(2)準会員 宮崎県立妻高等学校に在学する者及びこれに準ずる者
(3)名誉会員 第1 号に規定する3校の現旧職員
(4)賛助会員 子弟が妻高等学校を卒業した者のうち、本会の趣旨に賛同し、役員会において入会を認められた者

(会費)
第6条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1)正会員及び賛助会員 年額2,000 円
(2)準会員 在学中年額3,600 円及び卒業時3,000 円

(役員)
第7条 本会の役員は、次のとおりとする。
(1)会長 1 名
(2)副会長 若千名
(3)専務理事 1名
(4)常任理事 若干名
(5)理事 卒業回期、支部及び地区から若千名
(6)委員 若干名
(7)監事 2名

第8条 本会に名誉会長、顧問を置くことができる。

(役員の選任)
第9条 会長、副会長、専務理事及び監事は、選考委員会で選考し、総会で決定する。
2 常任理事は、各委員会の委員長及び副委員長並びに会長の推薦する者とし、理事会の承認を経て総会で決定する。
3 理事は、各卒業回期、支部及び地区の中から選出し、会長が委嘱する。
4 委員は、理事及び会員の中から選出し、理事会で決定する。

(役員の任務)
第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長 本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長 会長を補佐する。
(3)専務理事 会長及び副会長を補佐し、事務局を掌る。
(4)常任理事 会長、副会長及び専務理事を補佐する。
(5)理事 各卒業回期、支部の連携にあたり、本会の運営を分掌する。
(6)委員 各委員会の運営を分掌する。
(7)監事 事業の執行及び会計の状況を監査する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。
2 任期の半ばに選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても、後任者の就任するまではその職務を行うものとする。

(事務局)
第12 条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、専務理事がその任に当たる。
3 事務局員は、会長が委嘱する。

(機関の種類、構成員)
第13条 本会の機関及びその構成員は、次のとおりとする。
(l)総会 会員
ア 定時総会
イ 臨時総会
(2)常任理事会 会長、副会長、専務理事及び常任理事
(3)理事会 会長、副会長、専務理事、常任理事及び理事
(4)委員会 委員
ア 総務委員会
イ 企画委員会
ウ 広報委員会
エ 事業委員会
オ 聖陵会会員の集い委員会

(5)三役会 会長、副会長及び専務理事

(機関の開催)
第14条 定時総会は毎年1回、臨時総会はその他必要なときに開催する。
2 常任理事会は、必要に応じて開催する。
3 理事会は、年1回以上開催する。
4 委員会は、理事会時及び必要に応じて開催する。
5 三役会は、必要に応じて開催する。

(機関の招集、議長及び議決要件)
第15条 総会、常任理事会、理事会及び三役会は、会長が招集し、議長となる。
2 総会、常任理事会、理事会及び三役会の議事は、出席者の過半数をもって議決する。

(総会議決事項)
第16条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)本会則の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(3)事業報告及び会計報告の承認
(4)会長、副会長、専務理事、常任理事及び監事の選任及び解任
(5)会費の額の決定
(6)その他総会で議決する必要があると認められる事項

(経費の支弁及び会計年度)
第17条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(委任)
第18 条 本会の運用を円滑にするため、本会則に定めるもののほか、常任理事会及び理事会の議決を経て、本会則の施行に関する規程等を定めることができる。

附則
本会則は、昭和60年8月11日より施行する。

附則
改正後の本会則は、平成2年7月14日より施行する。

附則
改正後の本会則は、平成13年10月21日より施行する。

附則
改正後の本会則は、平成16年10月16日より施行する.

附則
改正後の本会則は、平成20年4月1日より施行する。

附則
改正後の本会則は、平成26年7月5日より施行する。

聖陵会 運営規程

(目的)
第1 条 この規程は、聖陵会会則を円滑に運用するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定時総会までの事業及び会計の執行)
第2条 定時総会までの期間の事業及び会計の執行は、理事会の承認を受けて行うものとする。

(選考委員会)
第3条 選考委員会の構成は、次の通りとする。
(1)会長
(2)副会長
(3)総務委員会、企画委員会、広報委員会及び事業委員会の正副委員長

(委員会)
第4条 各委員会は、次の業務を担当するものとする。
(1)総務委員会 諸会議の開催及び運営、財源確保並びに名簿発刊に関すること。
(2)企画委員会 本会充実のための組織作り及び支部活動充実に関すること。
(3)広報委員会 会報の発刊及び妻高校部活動の支援に関すること。
(4)事業委員会 記念事業及び会員の親睦に関すること。
(5)聖陵会会員の集い委員会 聖陵会会員の集いに関すること。
2 各委員会に委員長1 名及び副委員長若干名を置く。
3 各委員会の委員長及び副委員長は、三役会で決定する。
4 総務委員長は、副事務局長を兼ねる。

(聖陵会会員の集い委員会)
第5条 聖陵会会員の集い委員会は、40歳厄年の卒業回期が当たる。

(会計処理)
第6 条 会計処理は、次のとおり行う。
(1) 正会員の会費及び準会員が卒業時に納める会費 一般会計で決算し、聖陵会監事の監査を受ける。
(2)準会員が在学時に納める会費 在校生会計で決算し、妻高校PTA の監査を受ける。

(会長推薦の常任理事)
第7条 会長推薦による常任理事は、次のとおりとする。
(1)県内各支部長等(企業等も含む)
(2)妻高校校長
(3)妻高校PTA会長

附則
本規程は、平成16年10月16日より施行する。

附則
改正後の本規程は、平成20年4月1日より施行する。

附則
改正後の本規程は、平成22年4月1日より施行する。

附則
改正後の本規程は、平成25年6月16日より施行する。

妻高校スクールバス運行支援会会則

(名称)
第1条 この会は、妻高校スクールバス運行支援会と称する。

(目的)
第2条 この会は、遠隔地から妻高校に通学する生徒の便宜を図り、妻高校の存続に必要な生徒数の確保に資するため、スクールバスの運行を支援することを目的とする。

(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)妻高校スクールバスの運行維持のための財政的支援
(2)妻高校スクールバスの運行維持のための方策の提言
(3)その他妻高校スクールバスの運行維持のための支援事業

(役員)
第4条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)運営委員 若干名
(4)監事 1名
2 役員は、運営委員会において選任・委嘱する。
3 会長は、この会を代表し、この会の事業を統轄する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を行えないとき、又は会長が欠けたときにその職務を代行する。
5 運営委員は、運営委員会の審議に参加するとともに、会長の要請に応じてこの会の業務に当たる。
6 監事は、この会の会計を監査し、監査結果を運営委員会に報告する。

(運営委員会)
第5条 この会の運営について審議・決定するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、会長、副会長、運営委員及び事務局長をもって構成する。
3 運営委員会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
4 監事は、運営委員会に出席することができる。

(事務局長)
第6 条 この会に事務局長を置く。
2 事務局長は、会長が委嘱する。
3 事務局長は、次の事務を行う。
(1) 会務の処理
(2)事業計画案の策定
(3)予算案の策定
(4)決算書の作成
4 事務局長は、前項の事務を行う場合には、必要に応じて会長及び副会長に協議するものとする。
5 事務局長は、決算書を作成したときは、監事の監査を受けなければならない。

(資産)
第7条 この会の資産は、次のものをもって構成する。
(1)聖陵会会員からの賛助金
(2)妻高校PTA会員からの賛助金
(3)この会の目的に賛同する団体及び個人からの賛助金
(4)地元の行政機関からの補助金

附則
1 この会則は、平成26年7月5日から施行する。
2 この会の設立当初の役員は、本則第4条第2項の規程にかかわらず、次のとおりとする。
(1)会長
(2)副会長
(3)運営委員
(4)監事